どんなものが商標登録できるの?
商標登録は知的財産を守るための方法の1つです。
現在、検討をしているという方もいらっしゃるでしょう。
これから商標登録をするという方々に知っておいていただきたいのが「どのようなものが登録可能なのか」という部分です。
そこで、今回は登録について考えていきましょう。
すでに登録されているものと似たものにならないこと
まず、登録を行いたいと思うものが「オリジナル」であることです。
そうしたものでしたら登録可能です。
同一の商標をもっているのはもちろんですが、「類似」であっても登録を行う事は不可能となりますのでご注意ください。
特徴について考える
また、特徴についても登録を行うためには必要なものといえるでしょう。
例えば、一般的に使われている言葉や形から「見分けることができる特徴があるもの」としているのです。
特徴については、個々によって変わってくる部分なのでは?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
そこで登録できるものかどうかを考えるにあたって「明確に」という事柄がキーワードとなります。
一般的な認知度・認識度が高い言葉や形である必要があるのです。
誤解を与える可能性がないものは登録可能
具体的に言えば「チョコレート」という名前の付いたキャンディーなどという具合に、消費者側が紛らわしいと思う・混乱する可能性のある商標は登録できません。
登録したいものとその名前が合致しているものが可能なのです。
公益性について考える
また、上記条件に該当していればすべてのものが登録可能だというわけではありません。
あくまで公益性があるもののみとしています。
詳細について触れていくと、商標自体が卑猥であるもしくはそれを連想させるものであるケース・差別もしくは差別だと思われてしまう可能性があるものは登録できないのです。
と、同時にこれらに該当しない場合でも法律によって使用が禁止されている言葉・形については登録不可能となりますのでご注意ください。
そのままの言葉を使わないこと
先に例について言えば「チョコレート」に「チョコレート」と名前をつけたとしても、誰のどのような商品なのかの判断がつかないと判断されます。
これは、特徴があるともいえませんし商標登録可能なガイドラインからはずれてしまいます。
あくまで、登録者側の特徴があることが大切なのです。
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慣用されている言葉について
また、慣用されている言葉についても登録不可能となってしまいますのでそれ以外の言葉・形を用いるようにしましょう。
仮に、固有名詞を使用しているという場合にも同様です。
産地などについての登録
登録においては産地名は認められていませんのでご注意ください。
品質や一般的名称について
品質や方法を登録するという事は不可能です。
例えば「新鮮」ですとか「せいろ蒸し」などという言葉は登録できないのです。
さらには、一般的名称ですが「姓名」がわかりやすいでしょう。それはオリジナル性があるとは言えませんので登録ができないというわけです。
と、同時に暗転でありふれていないものが登録可能であるという事も覚えておくとよいでしょう。
商標登録前に知っておきたいこと
こうした登録できるもののガイドラインというものを知っておくことによって、実際に登録してみたら不可能だったなどという事態を避けることができるかと思いますので、これらを抑えて考えて遂行していただければと思います。
分からない点においては相談を受け付けているところもありますので利用をするのも良いでしょう。
更新情報
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