商標登録の取り消しについて
商標登録を行うと永久的に効力があるということ・第三者に権利などを侵害されないということなどメリットがおおくあります。
自分自身で申請を行うという方もまた増えているようですが、商標の取り消しという場合もあることはご存知でしょうか。
ケースの1つとして今回は取り消しについて考えていきましょう。
登録商標を使っていないという場合に取消
登録申請を出し、登録を認められて力を持つのですがそれで終わりというわけではないのです。
日本国内で登録商標を「3年間」・登録された指定商品や指定薬務について使用していない場合には登録取り消しをされるという事が定められているのです。
先のような事由で行われる手続きのことを「不使用取り消し審査」と呼んでいます。
異議申し立てがあるという場合
こちらのケースはあまり多いものではありませんが、本来であれば審査に通るはずがなかったものが手違いなどで登録されてしまったという場合です。
このような時、商標意義申し立て制度というものを行い取り消すことができるのです。
商標公報の発効後「2か月以内」であればだれでも特許庁に対してこの申し立てを行うことができるのです。
そのほかの理由での取り消し
こちらはさらにケースとしては少なくなるのですが、第三者の商標と混同を生じさせるような迷惑行為をしたなどという場合や、いい還元な登録商標を使用した場合などは取り消される場合もあるのです。
取り消しのケースについても知っておきたい
このことでお分かりかと思いますが、オリジナル性があればどのようなものでも登録使用ができるというわけではないのです。
ですから、十分に下準備を行ったうえで進めていくことが大切であるといえるでしょう。
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